2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
典型的に言いますと、小学校の入学のときに、義務教育の公立のところであれば、学費そのものというわけではないんですけれども、例えばランドセル代であるとかいろいろな学用品の準備、あるいは、中学生であれば学校指定の制服なども含めて、やはり入学に当たって準備をするので非常にお金がかかる、こういうお話があるわけであります。
典型的に言いますと、小学校の入学のときに、義務教育の公立のところであれば、学費そのものというわけではないんですけれども、例えばランドセル代であるとかいろいろな学用品の準備、あるいは、中学生であれば学校指定の制服なども含めて、やはり入学に当たって準備をするので非常にお金がかかる、こういうお話があるわけであります。
制服も、学校指定のところで買うから、お父さんのスーツよりも高いような制服を、すぐ子供なんか大きくなるのに、買い換えなくちゃいけないのに買わされているというふうなことが見受けられて、親にとっては本当に大きなこれ負担になっております。
特に、それぞれの学校で制服を決めるのに、学校指定のお店とかがあって、そこから買うことになっていたりするから、なかなか変えづらいというのが自治体の中の理屈なんじゃないかと思いますけれども、でも、実際に着ている生徒さんが嫌だなと感じているんだったら、少しその辺も配慮をする必要があるのではないかなということをつけ加えさせていただきます。
これにつきましては、文部科学省、厚生労働省の共同省令によりまして、社会福祉士介護福祉士学校指定規則の中で、平成二十五年度までの経過措置として、先ほどお話のございました文部科学省が行う講習会を修了した場合に介護福祉士の資格を有する者とみなされるという形をとってきたわけでございますが、この経過措置の期間が満了しておりますので、現在はこの講習会は実施されていないところでございます。
○山谷えり子君 もう一度文科省にお伺いしますけれども、介護、看護などの専門学校、指定養成校ですね、これ、例えば留学生の再入国の問題とかいろいろなことで、あるいは引っ越しなさった方々もいらっしゃるかもしれない。
交付対象、予算補助の対象といたしましても、地方公共団体でありますとか国立大学法人あるいは学校法人など様々でございますし、事業の形としましても、学校指定とか地域指定とかプロジェクト単位のものとか、いろいろなものがございます。このような形でございますので、その事業の趣旨、目的に応じまして様々な形で支援をしていくという形で考えているところでございます。
この少年は、県内屈指の伝統校に通っておられて、親御さんも大変教育に熱心だったというふうに伺っておりますけれども、お母さんを殺害して、その頭部を学校指定のバッグに入れて警察に自首した、こういう事件でありました。また、山口県の熊毛郡の県立高校一年生、十六歳でありますけれども、同居していたおじいちゃんの首を電気コードで絞めて殺害するということでありました。
例えば、あの学校はひどい学校だという学校へ何で学校指定を受けて行かなきゃいけないのか、もう少し歩けば評判のいい学校が同じ公立でもあるじゃないかといったような素朴な見方から、学校選択制ということを考えたところもあると思います。
少し細かくなりますけれども、一つは、今、専門学校、指定養成施設、全国で四校ございますけれども、この四校で指定養成施設を卒業された人に与えられる資格は、大型機の整備の資格ではなくて二等航空整備士、小型機の整備の資格でございます。そのために、卒業されても、エアラインに就職されても直ちに戦力にならない。
それから、大学におきます栄養士とかあるいは管理栄養士の養成課程におきまして、食糧問題だとかあるいは農業問題とか、そういったカリキュラムがあるか、こういうふうな質問でございますけれども、大学におきます栄養士及び管理栄養士の養成に必要な教育内容につきましては、これは栄養士法施行規則及び管理栄養士学校指定規則において決められております。
もちろん法律ができてきちっと教育委員会が検討してからと、こういう話になろうかと思いますが、仮にこの学校運営協議会の設置の学校指定、その教育委員会規則によって行われると、こういうことでございますけれども、仮に教育委員会がその指定に消極的な場合に、しかし住民、地域住民、保護者というのは是非これやってみたいという声が非常に強くなってくる。 例えば、地方自治法の精神にかんがみる。
つとして新たに制度化をするということで、地域の特色とか学校の実態が様々でございますから、すべての公立学校に一律に求められるものではないと、そういうことから任意設置を考えたわけでございますが、先生御指摘になったモデル校的なものという概念と申しましょうか、現在、確かに五反野小学校等は、これはまさしくモデル校として調査研究を行っていただいておるわけでございますが、今回お示しをしております学校運営協議会を置く学校、指定
教育委員会が決めるんだと、私は、それをもっと具体的に言いますと、むしろ、教育委員会の学校指定ではなくて、すべての公立学校に少なくとも設置する門戸は開かれているという仕組みにして、そして、うちの学校はついていけない、うちの地域はそんなニーズはない、うちの学校は問題がない、そういうところは出さなくていいんですよ。今のように教育委員会が指定した学校というスキームじゃなしに、どこでもやれますよと。
恐らく教育委員会の規則の改正、あるいは規則の制定、学校指定の準備作業、そして指定校の選定、今度は委員の候補者探しも大変な作業であろうと思います。任命もあります。こういった一連のこのシステムが稼働していくそのプロセス、ちょっと頭にイメージとしておきたいものですから、どういうタイムテーブルで行われていくかをまず御説明いただきたいと思います。
これは文部省が言う許可学校、指定学校とあって、無試験検定を受けられるというのは指定学校に限った。教師になる資格というのは非常に厳密にあった。ところが、そうやって資格のある者が学校の教員になったときに、今で言う不適切か適切かとなったら、不適切なやつはたくさんおった。 漱石の坊っちゃんというのは旧中免ですよ、夏目漱石の坊っちゃんはね。
いわゆる自動車学校、指定自動車教習所の問題でございますが、今般、指定自動車教習所関係事務処理要領の一部改定がございまして、いわゆる指導員の中に、繁忙期だけ働いてもらうというような臨時的指導員の制度が認められました。このことについてちょっとお聞きしたいと思います。
例えば、ある市の例でございますけれども、これまでの学校指定の扱いにつきましてより柔軟な対応をするということを保護者に通知いたしまして、通知をされた後のさまざまな事情について率直に保護者から教育委員会の方に相談してほしいというような周知をした例がございますし、また、特認校と言っておるわけでございますけれども、市町村内のどこからも就学を認める学校、そういう制度がございますが、そういう特認校の制度を新たに
学校指定制度というのは、確かに限られた期間に多数の就学予定者に対して学校を振り分けなきゃならないということで、また保護者にいたずらに不公平感を与えないというようなことで、市町村で通学区域を設定し、それに基づいて学校指定を行っているということだとは思うわけでありますが、これは現在唯一その例外的に学校を変えることが認められるのは、極端ないじめ問題等々が発生したときに、親からの希望によってそれが認められるということが
○国務大臣(小杉隆君) 今、委員御指摘のとおり、この学校指定制度というのは、限られた期間に多数の就学予定者を一斉に就学させる、そういう学校を確定するという必要から、教育委員会でまず学校の指定を行って、その後個々の子供の事情に応じて事後に変更を認めるという仕組みとなっております。
市町村の教育委員会は、保護者から学校指定の変更の申し立てがあり、その申し立てが児童生徒に著しく過重な負担となることが客観的に予測される場合など相当な理由があると認められたときには、学校の指定の変更ができることとなっております。
具体的には、全国で二十カ所程度、これは学校指定というよりも、むしろ地域で取り組んでいただこうというようなことでございまして、推進地域を指定したいと思っております。
その通達を見ますと、「調整区域の設定の拡大、学校指定の変更・区域外就学の一層の弾力的運用、親の意向の事前聴取・不服申し立ての仕組みの整備など多様な方法を工夫することが提言されていることにかんがみ」て、「地域の実情に即してこの制度の運用について検討する必要がある」、こういうような内容の通達が出ておるわけでありますが、実際のところ、ほとんどこういう提言を実現するような制度が行われていないのではないか。